2024.05.22

重要

運動器リハビリテーションの制限について

 この度、令和6年度診療報酬改定に伴い、令和6年6月より、骨折等の整形疾患でご入院されている患者さまにつきましては、発症(手術後)から60日を超えた場合、1日6単位(2時間)までと上限が設けられました。

 当院では、これまで1日最大9単位(3時間)のリハビリテーションを必要に応じて提供してまいりましたが、今回の改定に伴い、該当患者さまへは原則6単位のリハビリテーションの提供とさせていただくことにいたしました。

 患者さまにおかれましてはご理解、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

 なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。

 

 

 

令和6年5月20日

蒲田リハビリテーション病院

院長 前原 正明